平成23年度労働保険年度更新の手続きが始まっております。
申告書の中に一般拠出金というものがありますが、一般拠出金とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」平成18年2月10日
により石綿(アスベスト」健康被災者(労災保険の対象とならない方」の救済費用に充てるため、国からの交付、地方公共団体からの交付金、特別事業主(アスベストの製造、販売を行ってきた事業主)からの特別拠出金と併せて労災保険適用事業主及び船舶所有者は、一般拠出金を納付する義務を負っています。
1.対 象
アスベストはすべての産業において、その基礎となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきたため、すべての労災適用事業主に一般拠出金を負担していただくこととしております。
2.納付方法
労働保険の確定保険料の申告に併せて納付します。
3.料 率
一般拠出金料率は業種を問わず、一律1000分の0.05です。
厚生労働省から(独)環境再生保全機構へ交付された一般拠出金は、機構内に設けられた石綿健康被害救済基金に収納されます。
機構が石綿による中皮腫等を発症している方及び上記法律施行前にこれらの疾病により死亡した方のご遺族(労災補償の対象とならない方に限る)に対して基金から医療費等の支給を行っております。
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